開業するときにやること

個人事業者として、事業を開始する場合、法人の設立のように法務局の登記は必要ありませんが、

税務署などへの諸手続きは必要です。

1、届け出

  必要に応じて、税務署・都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署

  などへ届け出が必要です。

   電子申告開始届出書

   開業届出書

   青色申告承認申請書

   (開業から2か月以内もしくは、開業の年の3月15日まで)

   給与支払事務所開設等届出書

   青色事業専従者給与届出書

   所得税・消費税の納税地変更に関する届出書

   棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

   源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書

    (申請書を提出した月の、翌月に支払う給料から適用)

 

   消費税課税事業者選択届出書

   消費税課税期間特例選択届出書

   消費税簡易課税制度選択届出書

 

   労働保険保険関係成立届

   雇用保険適用事業所設置届

 

  など。

 

2、仕事とプライベートの区分

  仕事用の銀行口座を作りましょう。クレジットカードと財布も分けましょう。

  自宅で仕事をする場合、家賃や電気代など、事業に使用している分は経費にできます。

  使用割合から、按分割合を決めましょう。

 

3、帳簿の備え付け

  65万円控除の青色申告の承認を受けるためには、複式簿記での記帳が原則です。

  現金出納帳、固定資産台帳、経費帳、売上帳、仕入帳、棚卸帳など。

 

4、書類の保管

  取引関係の書類は整理し、保管しましょう。

 売上・・・見積書、請求書、領収書控

 仕入・・・納品書、請求書、領収書

 経費・・・請求書、領収書

 給料・・・扶養控除等申告書、賃金台帳

 その他・・・契約書

 永久保管資料・・・届出書、申告書